表見代理 (ひょうけんだいり) とは、広義の無権代理のうち、無権代理人に代理権が存在するかのような外観を呈しているような事情があると認められる場合に、その外観を信頼した相手方を保護するため、有権代理と同様の法律上の効果を認める制度。通説は表見代理を広義の無権代理の一種とみるが、学説の中には表見代理
7キロバイト (1,259 語) - 2021年10月20日 (水) 08:29
民法は、宅建士試験であろうが、行政書士試験であろうが、司法書士試験であろうが、予備試験であろうがどの資格試験でも必須科目なんだね。あ、公務員試験ももちろんそう。

でついつい民法って基本条文を忘れてしまいそうになるんだけど、表見代理か。109~112条まであって、なんで111条がないのかって疑問に思ったこともあるけど、111条は112条の代理権消滅後の表見代理のプレリュードとして、「代理権消滅事由」について定めてたんだね。

コメントにもあるように、表見代理には本人の帰責事由が必要で、110条の権限外の表見代理は「そんないい加減かことをするやつに代理権を与えてしまったこと」自体が帰責事由になるということなんだろうね。書きながら自分で知識を再整理してるだけです(ひけらかすために書いているわけではありません)。

14 名無し検定1級さん (ワッチョイ 7f4e-5tkw) :2022/11/26(土) 18:34:06.34ID:mumVdpH20
代理人の権限外の行為について
相手方が善意無過失なら表見代理が成立するってあるけど、
本人に落ち度がないのに表見代理になってしまうような感じがして納得できんのですが、どう解釈したらいいのですか?
権限外行為をするような人に代理人をさせたことが落ち度になるってことですか?




15 名無し検定1級さん (ワッチョイ 97bd-khHM) :2022/11/26(土) 18:37:51.50ID:Mth33qV20
>>14
本人に帰責事由があってかつ善意無過失が条件だよ

16 名無し検定1級さん (ワッチョイ 17b0-/SwU) :2022/11/26(土) 18:39:49.20ID:VmBjyhPa0
>>14
宅建ドットコムで質問してみ

17 名無し検定1級さん (ワッチョイ 1f03-L9hK) :2022/11/26(土) 18:40:24.28ID:9Ndxy+3b0
>>14
本人に帰責性がなくても成立するのは、478条の受領権者としての外観を有する者に対する弁済
表見代理は、本人に帰責性がなければ成立しない
110条の権限外の行為の表見代理なら、第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示しているから、本人に帰責性がある

18 名無し検定1級さん (アウアウウー Sa5b-ibeT) :2022/11/26(土) 18:40:39.93ID:r/GI4dn1a
>>14
109条が範囲内・範囲外の話しで、110条は権限外ね。

つまり、そんな悪い奴を代理人として選任したあんたが責任とれよって話しです。

20 名無し検定1級さん (ワッチョイ 7f4e-5tkw) :2022/11/26(土) 18:58:11.66ID:mumVdpH20
>>15-18
たくさんのご回答ありがとうございます。
代理権を与えるということは代理人のしたことに責任をもつ、という考えなんですね。
納得できました。ありがとうございました。

22 名無し検定1級さん (ワッチョイ 1f03-L9hK) :2022/11/26(土) 19:06:41.20ID:9Ndxy+3b0
>>20
ただし、110条は代理権を与えるといっても「基本代理権」を与えたときしか表見代理が成立しないけどな