損害賠償 (過失相殺からのリダイレクト)
不法行為に基づく損害賠償の場合にも同様の制度があるが、債務不履行に基づく過失相殺の場合には債権者に過失があれば必ず過失相殺するものとなっている。過失相殺は債務者が主張しなくても裁判所は職権で考慮できる。ただし、債権者に過失があった事実については債務者が立証しなければならない(最判昭和43年12月24日民集22巻13号3454頁)。…
16キロバイト (2,510 語) - 2022年5月23日 (月) 08:23
医者が不適切治療で、損害賠償請求されたときに交通事故の被害者の過失との相殺は不可という、常識的に考えればそうかなと思うけど、法律家が厳密に考えると結構難しいロジックになるんだね。

860 漏れ ◆UH/NM3.6Kw :2022/10/23(日) 19:31:09.67ID:2Euwjry3
質問なんですが、民法平成16年20問のイ

交通事故によって傷害を負った患者が搬入された病院において適切な治療が行われなかったことにより死亡した場合において、遺族から死亡の結果により生じた損害の賠償を求められた医師は、交通事故の発生について患者に過失があったときは、過失相殺による賠償額の減額を主張することができる。

→×

患者と医者は、身分、生活関係が一体ではないから。

この理由がよくわからないです。
飛び出してきた子供をひいた交通事故の加害者が、親の過失があったと主張できるのは、
親と子が身分、生活関係が一体だからその過失を考慮するという知識はあります。
ですが、この解説の意味がわかりません。

誰か解説お願いします。




862 さな ◆fgseUQIFnU :2022/10/23(日) 20:01:59.25ID:Gt2pwvVh
>>860
交通事故と医療事故とが共同不法行為に当たる場合において,過失相殺は,各不法行為の加害者と被害者の過失の割合に応じてすべきものであり,他の不法行為者との間における過失の割合を考慮して過失相殺をすることはできない(最判平13.3.13)。簡単に言うと運転手の不法行為と医者の不法行為が双方成立する場合に運転手の不法行為に被害者の過失があっても、医者は自身の不法行為にそれを斟酌すべきじゃないってこと。したがって,交通事故について患者に過失があったときでも,医帥は,過失相殺による賠償額の減額を主張することはできない。

863 漏れ ◆UH/NM3.6Kw :2022/10/23(日) 20:10:43.07ID:2Euwjry3
>>862
ありがとうございます。私も共同不法行為だから医者でも轢いた運転手でもどちらでも全全額損害賠償を請求できると思ったのですが、 
ここの解説には、医者と患者は身分、生活関係が一体ではないからという根拠が書いてあります。この解説の意図というか、意味は何かわかりますでしょうか?