不動産の登記について、遺贈の場合は遺言執行者が登記義務となるが、「相続させる」遺言の場合は前述の判例により、相続開始時に承継されたとみなされ、相続人が単独で登記することができるため遺言執行者は関与しない。 遺言執行は業務として法令で規定されているのは弁護士と司法書士である。また、信託銀行でも遺言信託と称して遺言執行サービスを提供している。…
26キロバイト (4,069 語) - 2022年12月17日 (土) 21:03

916 名無し検定1級さん :2022/12/10(土) 12:37:39.70ID:/8Z+wC3c
遺贈の登記で相続人が受遺者でもあり遺言執行者でもある場合
どう書けばいいのですか?
被相続人XからAに包括遺贈がされていてAが受遺者であり遺言執行者でもある場合であって共同申請をする場合の申請例を教えて下さい。

権利者 A
義務者 亡X

とはならずに権利者兼義務者Aとする扱いなのか
よくわかない




917 名無し検定1級さん :2022/12/10(土) 13:10:57.33ID:3Jav0ByO
>>916
遺贈に当たり遺言執行者がいる場合でも、遺言執行者の名前は、義務者の欄には一切出てきません。
ですから、義務者は通常の場合と同じく亡Xになります。