配偶者居住権(はいぐうしゃきょじゅうけん)とは、被相続人の配偶者が相続開始時に被相続人が所有する、もしくは被相続人と配偶者が共有する建物に居住していた場合、一定の要件を充たすと終身または一定期間その建物を無償で使用および収益することができる権利であり、民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平…
7キロバイト (1,166 語) - 2022年4月19日 (火) 23:42
配偶者居住権は、特定財産承継遺言の対象からは除外されるとのこと。その趣旨はどういったものか。↓

当該遺言が遺贈であれば,妻は,遺贈の放棄。
遺贈の放棄の効果は,その特定の権利移転の効果が無くなるだけで,相続人の地位まで喪失しない。妻は家を取得しないだけで,それ以外の金融資産は相続することが可能。

特定財産承継遺言の場合,妻は,相続放棄することに。
相続人の地位を喪失するので、家だけでなく,それ以外。の財産を相続することができなくなる。妻があまりにかわいそうな結果となる。なので改正相続法は,特定財産承継遺言を除外した。

(そのうえで)
遺言者があえて配偶者居住権を目的として特定財産承継遺言をしたと認められる場合には、その部分は無効ということになるが、通常は遺言者があえて無効な遺言をすることは考え難い。したがって、例えば、相続させる旨の遺言により、遺産の全部を対象として各遺産の帰属が決められ、その中で、「配偶者に配偶者居住権を相続させる」旨が記載されていた場合でも、配偶者居住権に関する部分については、遺贈の趣旨であると解するのが遺言者の合理的意思に合致するものと考えられる。

ということのようです。

108 名無し検定1級さん :2023/01/17(火) 10:08:37.16ID:txHri86Z
配偶者居住権は特定財産承継遺言では取得させられないけど、結局
遺言に相続させるとあったら遺贈と読み替えて申請できるの?




109 名無し検定1級さん :2023/01/17(火) 10:17:35.67ID:exYa5ItO
登記申請は相続でOKって通達が出てたような気がする