供託法(きょうたくほう、明治32年法律第15号) は、供託の手続を定めた日本の法律である。1899年(明治32年)2月8日公布、同年4月1日施行。供託の手続きの細則は法務省令によって規定されている(供託規則)。 供託所・供託官(第1条 - 第1条の8) 処分に対する審査請求(第1条の4) 供託
2キロバイト (161 語) - 2022年8月21日 (日) 21:37
供託金取戻請求権を譲渡した旨の確定日付のない通知書と確定日付のある通知書が供託所に送付された場合、確定日付のある通知書が後で到達した場合でも、確定日付がある通知書に係る取戻請求権の譲渡が優先する。 〇か✕か。

供託法の問題でもあり、民法の問題でもあるいたいですね。

337 名無し検定1級さん :2023/01/22(日) 11:28:06.67ID:ZHyy6fbe
供託金取戻請求権を譲渡した旨の確定日付のない通知書と確定日付のある通知書が供託所に送付された場合、確定日付のある通知書が後で到達した場合でも、確定日付がある通知書に係る取戻請求権の譲渡が優先する。

→×

面白い問題でした🙂




339 名無し検定1級さん :2023/01/22(日) 12:30:07.58ID:jxJUK7tU
>>337
実は民法の問題なんだよな、これ
民法施行規則5条1項5号

338 名無し検定1級さん :2023/01/22(日) 11:36:21.25ID:c8Ie607k
○×で正解すりゃいいってもんじゃない
たまたま正解しても理由も含めて理解してないと次にやったときに間違う可能性がある
不正解、不確実、要注意、OKと肢別に振り分けられる辰已のアプリの方が配慮が行き届いてる

340 名無し検定1級さん :2023/01/22(日) 14:33:37.65ID:6ITxI5vK
相手が官庁だから、供託官の受付をもってそれが公証=確定日付ある証書、ということで、
根拠が民法、ということではないと思うが。

342 名無し検定1級さん :2023/01/22(日) 14:52:34.56ID:jxJUK7tU
>>340
供託先例判例百選の解説読んでみ

341 名無し検定1級さん :2023/01/22(日) 14:46:31.01ID:TPrfaDgd
昭和36年3月21日民甲785号が民法施行法5条1項5号を根拠にしているから、>>339さんで合ってるよ。