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共用部分の軽微変更か、こういう問題はマンション管理士試験に特有の問題だな。区分所有法とかは、司法書士試験でも範囲外だわ。うーん、ちゃんと勉強せんとわからんわ。下記だね。↓ しかしなんでみんな、”喧嘩腰”になるのかね。
マンションの共用部分は区分所有者全員の共有物であるが、建物であるため管理していかないと劣化していくだけである。共用部分を管理するために民法による管理を行うことにすると、スロープ設置など形状を変更するだけで全員の同意が必要となり、多数の区分所有者で構成されるマンションにおいては、その合意形成だけでかなり苦労する。
共用部分の管理方法は民法の特則法としての区分所有法で定められている。具体的には区分所有法第17条、第18条に書かれている。
マンションの共用部分は区分所有者全員の共有物であるが、建物であるため管理していかないと劣化していくだけである。共用部分を管理するために民法による管理を行うことにすると、スロープ設置など形状を変更するだけで全員の同意が必要となり、多数の区分所有者で構成されるマンションにおいては、その合意形成だけでかなり苦労する。
共用部分の管理方法は民法の特則法としての区分所有法で定められている。具体的には区分所有法第17条、第18条に書かれている。
2 名無し検定1級さん (ワッチョイ 4fe2-IlCG [147.192.198.49]) :2022/12/04(日) 21:58:27.24ID:N5ic+h3h0
さぁ君たち引き続き問4や9、47について、あーだこーだ議論を続けてくれ!