※本連載は、公認会計士であり、税理士、社会保険労務士の資格を持つ五十嵐明彦氏監修の書籍『いちからわかる! 相続・贈与 2024年最新版』(インプレス)より一部を抜粋・再編集したものです。
税率の高い贈与税を回避することができる
相続時精算課税を活用すれば、累計2500万円までの生前贈与が非課税になります。
ただし、贈与財産は相続発生時に相続財産に組み込まれ、相続税の対象になります。では、相続時精算課税を利用するメリットは何でしょうか。
一つは、高い贈与税を回避できる点にあります。例えば、2500万円を一括贈与した場合、税率45%、810.5万円の贈与税を支払う必要があります。しかし、相続時精算課税を活用すれば贈与税は0円となり、相続時の課税に先送りできるのです。なお、同じ2500万円でも相続税なら仮に税率15%の場合、308.5万円となり、課税額も500万円ほど節税することができるのです。
また、相続時精算課税の大きなメリットは、贈与時の財産評価額を適用して相続税を計算できる点です。例えば、将来値上がりが予想される不動産や株式を贈与しておくと、支払う相続税を安く済ますことができ結果的に節税になります。
制度を利用するときの注意点も要確認
ただし、制度の利用には注意点もあります。
まず、一度この制度の利用を選択すると、暦年贈与には戻せなくなります。相続はまだまだ先、という場合は本当にお得か、よく検討しましょう。
また、相続時精算課税制度で土地などを贈与した場合、その土地は小規模宅地等の特例が使えなくなります。
そのほか、孫などへの贈与では、相続時の相続税が2割加算になる点も要注意です。
◆相続発生前過去7年間100万円ずつを贈与した場合
2023年の税制改正で、相続時精算課税にも年間110万円の基礎控除が設けられました。暦年贈与では、相続発生から7年以内の贈与は相続財産に持ち戻されますが、相続時精算課税ではこの期間も対象外。上手に制度を使えば、節税になります。
【暦年贈与】相続遺産600万円
【相続時精算課税】相続遺産0円 ← 7年以内の贈与も相続遺産に持ち戻されず節税できる!
相続時精算課税の活用例
◆2500万円を暦年贈与・相続時精算課税で贈与した場合
同じタイミングで贈与を受けていても、相続時精算課税の方が課税額が安く済みます。
相続時精算課税のメリット相続時精算課税の活用時に覚えておきたい注意点
①暦年贈与には戻れない
一度相続時精算課税を選択し、「相続時精算課税選択届出書」を税務署に提出してしまうと、後から暦年贈与に選択し直すことはできません。
②土地贈与時、特例が使えない
相続時精算課税を選択して土地を贈与した場合、受贈者の財産となるため、小規模宅地等の特例が使用できなくなります。
③1親等の血族と配偶者以外は2割加算
被相続人の父母、子及び配偶者以外の人には、相続税額の2割に相当する金額が加算されます。ただし代襲相続人の場合は適用されません。
(出典 news.nicovideo.jp)
「相続時精算課税制度」っていったいどんな制度? | A.ライフプラン - 一般社団法人 全国銀行協会 「相続時精算課税制度」っていったいどんな制度? | A.ライフプラン 一般社団法人 全国銀行協会 (出典:一般社団法人 全国銀行協会) |
|
<このニュースへのネットの反応>
【【高すぎる贈与税を、回避】「相続時精算課税」を活用した節税術とは!?~~~。】の続きを読む