龍馬の夢

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    カテゴリ: 相続・事業承継


    ※本連載は、公認会計士であり、税理士、社会保険労務士の資格を持つ五十嵐明彦氏監修の書籍『いちからわかる! 相続・贈与 2024年最新版』(インプレス)より一部を抜粋・再編集したものです。

    税率の高い贈与税を回避することができる

    相続時精算課税を活用すれば、累計2500万円までの生前贈与が非課税になります。

    ただし、贈与財産は相続発生時に相続財産に組み込まれ、相続税の対象になります。では、相続時精算課税を利用するメリットは何でしょうか。

    一つは、高い贈与税を回避できる点にあります。例えば、2500万円を一括贈与した場合、税率45%、810.5万円の贈与税を支払う必要があります。しかし、相続時精算課税を活用すれば贈与税は0円となり、相続時の課税に先送りできるのです。なお、同じ2500万円でも相続税なら仮に税率15%の場合、308.5万円となり、課税額も500万円ほど節税することができるのです

    また、相続時精算課税の大きなメリットは、贈与時の財産評価額を適用して相続税を計算できる点です。例えば、将来値上がりが予想される不動産や株式を贈与しておくと、支払う相続税を安く済ますことができ結果的に節税になります。

    制度を利用するときの注意点も要確認

    ただし、制度の利用には注意点もあります。

    まず、一度この制度の利用を選択すると、暦年贈与には戻せなくなります。相続はまだまだ先、という場合は本当にお得か、よく検討しましょう。

    また、相続時精算課税制度で土地などを贈与した場合、その土地は小規模宅地等の特例が使えなくなります。

    そのほか、孫などへの贈与では、相続時の相続税が2割加算になる点も要注意です。

    ◆相続発生前過去7年間100万円ずつを贈与した場合

    2023年の税制改正で、相続時精算課税にも年間110万円の基礎控除が設けられました。暦年贈与では、相続発生から7年以内の贈与は相続財産に持ち戻されますが、相続時精算課税ではこの期間も対象外。上手に制度を使えば、節税になります。

    【暦年贈与】相続遺産600万円

    【相続時精算課税】相続遺産0円 ← 7年以内の贈与も相続遺産に持ち戻されず節税できる!

    相続時精算課税の活用例

    2500万円を暦年贈与・相続時精算課税で贈与した場合

    同じタイミングで贈与を受けていても、相続時精算課税の方が課税額が安く済みます。

    相続時精算課税のメリット

    相続時精算課税の活用時に覚えておきたい注意点

    暦年贈与には戻れない

    一度相続時精算課税を選択し、「相続時精算課税選択届出書」を税務署に提出してしまうと、後から暦年贈与に選択し直すことはできません。

    土地贈与時、特例が使えない

    相続時精算課税を選択して土地を贈与した場合、受贈者の財産となるため、小規模宅地等の特例が使用できなくなります。

    1親等の血族と配偶者以外は2割加算

    被相続人の父母、子及び配偶者以外の人には、相続税額の2割に相当する金額が加算されます。ただし代襲相続人の場合は適用されません。

    五十嵐 明彦 公認会計士・税理士・社会保険労務士

    (画像はイメージです/PIXTA)


    (出典 news.nicovideo.jp)

    相続税の基礎控除と税率は、2015年1月以後の相続分より改正になった。 相続税の課税価格の計算 遺産の総額 - 非課税財産 + 相続時精算課税適用財産 - 債務及び葬式費用 + 相続開始前3年以内の暦年贈与財産 = 相続税の課税価格 各人の相続税額の計算 相続税の課税価格の合計 - 相続税の基礎控除(3…
    39キロバイト (4,505 語) - 2024年3月11日 (月) 12:10



    (出典 halmek.co.jp)



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    【【高すぎる贈与税を、回避】「相続時精算課税」を活用した節税術とは!?~~~。】の続きを読む


    2024年4月から空き家に対するルールが変わります。

    2024年4月1日から相続登記が義務化。相続した不動産については、相続の開始から3年以内に登記が必要になります。加えて期限を守らないと通常の6倍の固定資産税が課せられる可能性があるといった厳しいルールが課せられます。


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    配信元企業:株式会社ハウセット

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    (出典 news.nicovideo.jp)

    相続登記(そうぞくとうき)とは、令和3年改正不動産登記法に基づき、相続人が自分のために不動産の所有権の移転を申請することを義務づけられた登記の通称である。 相続登記とは、厳密には「所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続
    2キロバイト (332 語) - 2023年4月9日 (日) 13:22



    (出典 dhf-hokkaido.com)


    4月から相続不動産の登記が義務化される。なんとオンラインでできるように法改正される模様。司法書士の仕事が減るね。ドメスティックバイオレンス(DV)の被害者らへの配慮もなされるとのこと(登記簿には所有者の住所が載るので、弁護士や支援団体のものに変えることができるようになる模様)。

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    【【4月から相続登記が義務化】「空き家問題」は解決するか!?~~~。】の続きを読む


    贈与税は110万円までは非課税だから、相続税対策として生前贈与が有効」とよく聞きます。しかし、生前贈与にも注意すべきポイントがあり、「安易に生前贈与をしていると、多額の追徴税額が発生する可能性がある」と、多賀谷会計事務所の現役税理士・CFPの宮路幸人氏は警告します。Aさんの事例をもとに、「生前贈与が原因で追徴課税を課されるケース」とその予防策にをみていきましょう。

    子のための「生前贈与」で“まさかの追徴課税”

    定年退職を迎え、70歳に近づいてくると、だんだんと同年代の人たちと「相続税対策」についてお話する機会も増えてくるのではないでしょうか。

    特に大都市圏にお住まいの方は土地の評価額が高くなるため、戸建てなどの不動産を所有している場合相続税の申告が必要となるケースが多いです。実際、相続税の申告者割合は全国平均では約12人に1人ですが、東京都では約6人に1人とほぼ倍になっています。

    都内在住のAさん(69歳)も、自分の親が亡くなったときに思ったより多額の相続税を納めた経験があるため、「自分の相続のときは、子どもたちの負担を少なくしたい」と考えていました。

    友人に相談したところ、「年間110万円以内の贈与であれば、贈与税の納税も申告も必要ないよ」と聞いたAさんは、“子に内緒”で通帳を作成。毎年100万円ずつ10年間、2人の子どもたちに生前贈与を行いました。

    その後、Aさんは81歳で逝去。相続人となった子どもたちが相続税の申告を行ったところ、翌年税務署から「税務調査に伺いたい」と連絡がありました。

    そして調査の結果、「お父様が行った生前贈与は贈与の実態がないため、生前贈与として認められません。この2,000万円も課税対象になるので、相続税の申告に含めて計算してください」と告げられました。最終的に、追徴税額は400万円。さらにペナルティとして加算税と延滞税も課されることに……。

    なぜ、この生前贈与は否認されることとなってしまったのでしょうか?

    “生きているあいだ”はあまり問題にならない生前贈与だが…

    実は、贈与税は生きているあいだ(生前贈与を行っているあいだ)はあまり問題となりません。税務署も個人の資金の流れについて細かに把握しないためです。

    しかし、生前贈与を行っていた贈与者(=親)が亡くなった際は注意が必要です。

    税務署は、相続人が亡くなるまでのおおむね10年分ぐらいの預金口座の動きを把握します。そして、10年のうちに大きな資金移動がある場合は、「これは子や孫たちに対する贈与か?」「あるいは名義預金か?」などと考え税務調査が行われることとなるのです。

    「証拠を残す」がカギ…生前贈与の注意点3つ

    では、生前贈与をする際はどのような点に注意しなければならないのでしょうか?

    1.「贈与契約書」を作成する

    生前贈与が成立するためには、贈与者が「この財産をあげます」受贈者が「この財産をもらいます」という両者の合意が必要となります。

    この合意の証拠を残すため、贈与者(親)と受贈者(子)が署名押印し「贈与契約書」を作成しておきましょう。できれば公証人申告役場で確定日付をとっておくと、より証拠力が高まります。

    2.直接渡すのではなく「銀行振込」で行う

    現金で直接受贈者(子)に渡してしまうと客観的な証拠が残らないため、生前贈与は銀行振込で行いましょう。こうすることで、通帳に印字されるなど客観的証拠が残ります。

    3.通帳は受贈者本人に管理させる

    生前贈与を行う場合、贈与者がその通帳や印鑑を管理していると、贈与者が亡くなった際受贈者が自分で使えず、贈与とみなされなくなる可能性があります。通帳は子や孫本人に管理させるようにしましょう。

    “子に内緒”はNG!追徴課税を受けない生前贈与のポイント

    今回の事例で子に追徴課税が課された原因は、Aさんが“子に内緒でこっそり”生前贈与を行っていたことにあります。

    「預金を子や孫に管理させたら無駄遣いするのではないか」「なにもしなくても親から財産をもらえると思わせるのはよくない」「でも、子の将来のために役立ててほしい」などと、親心から子に知らせずにこっそり贈与を行っているケースが多いのですが、客観的な証拠がないと贈与とみなされず、今回のように子が追徴税額と加算税等を支払うこととなります。

    また、Aさんのように毎年100万円の贈与を10年間行った場合、これは最初から総額1,000万円の贈与をする約束であったとする「定期贈与」とみなされる可能性があります。この場合、1,000万円に対し贈与税が課されますので注意が必要です。

    さらに、「私はあえて110万円を超える贈与を行い、贈与税の申告と納税を済ましているから大丈夫!」とも思わないでください。申告を行っている場合であっても、贈与の“実態”がない場合はやはり否認される可能性があります。

    ◆まとめ

    「毎年110万円以下の生前贈与であれば相続税の負担が少なくなる」ということは広く知られていますが、今回みてきたように“実態がない”場合は、税務調査の際贈与が否認され追徴税額を徴収されますのでご注意ください。

    また、このたびの税制改正により、2024年以降の生前贈与加算は3年から7年に徐々に延びることになりました。つまり、生前贈与による相続税対策に歯止めがかけられたことになります。

    したがって、生前贈与を行う際は専門家等に相談しながら進めることをおすすめします。

    宮路 幸人

    多賀谷会計事務所

    税理士/CFP

    (※写真はイメージです/PIXTA)


    (出典 news.nicovideo.jp)

    贈与(ぞうよ)とは、当事者(贈与者)の一方がある財産を無償で相手方(受贈者)に与える行為。 大陸法では契約の一種(贈与契約)。日本の民法も典型契約の一種とする。一方、英米法では契約(contract)は捺印証書または約因(対価)が存在しなければならないため、単なる贈与だけでは契約にはあたらない。 片務契約…
    20キロバイト (3,334 語) - 2023年12月20日 (水) 16:00



    (出典 www.zeiri4.com)



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    【【え、生前贈与だよ】基礎控除の範囲内でやってた筈なのに追徴課税!?~~~。】の続きを読む


    一定の要件を満たすことで対象となる宅地の評価額を最大80%減額できる「小規模宅地等の特例」。この特例が使えるか使えないかで、支払う相続税が千万単位で変わることも多々あります。今回は、その「小規模宅地等の特例は被相続人が老人ホームに入居していても適用可能なのか」について解説していきます。

    被相続人が老人ホームに入居していても小規模宅地等の特例は使える?

    小規模宅地等の特例とは、一定の要件を満たすことで対象となる宅地の評価額を最大80%減額できる制度です。

    適用するには複雑な要件をクリアする必要がありますが、被相続人が老人ホームに入居した状態でも、ケースによっては特例が適用できます。老人ホームに入居している=適用できないというわけではありません。

    老人ホーム入居後に小規模宅地等の特例を使用するための条件

    被相続人の老人ホーム入居後に小規模宅地等の特例を適用するには、まず被相続人が要介護や要支援の認定を受けている必要があります。さらに、入居している施設の種類や要介護認定などを受けた時期によって、適用できるかどうかが異なります。

    誰が相続するかによっても要件が異なるため、遺産分割がまとまった時点で要件を確認したほうがよいでしょう。

    なお、住民票記載の住所が自宅のままになっているなど住民票の住所と現住所に相違がある場合でも、小規模宅地の特例が使用できるかどうかを判定する際は自宅に住んでいるものとみなされるため、特例を受けることができます。

    老人ホームに入居していて小規模宅地等の特例が使えるケース

    ここでは、老人ホームに入居していても小規模宅地等の特例が適用できるケースを紹介します。

    2つの前提条件を満たしている場合

    老人ホームに入居していても、以下の2つの前提条件を満たしている場合は特例が適用できます。

    ・死亡の時点で被相続人が要介護認定や要支援認定、障害支援区分の認定などを受けている場合

    ・老人福祉法等が定める老人ホームに入居している場合

    それぞれ解説します。

    死亡の時点で被相続人が要介護認定や要支援認定、障害支援区分の認定などを受けている場合

    要介護認定や要支援認定などについては死亡の時点で判断されるため、老人ホームに入居した時点で認定を受けていなくても構いません。また、判断基準を満たす場合は過去にさかのぼって認定されるため、要介護認定などの申請中に死亡した場合であっても特例の適用は可能です。

    老人福祉法等が定める老人ホームに入居している場合

    入居している施設は、以下のような老人福祉法等に定められている施設でなければなりません。

    ・養護老人ホーム

    ・特別養護老人ホーム

    ・有料老人ホーム

    ・軽費老人ホーム

    ・サービス付き高齢者用住宅

    ・介護医療院

    ・介護老人保健施設

    ・グループホーム

    ・障がい者支援施設または共同生活援助を行う住居

    ほとんどの施設が上記に該当しますが、都道府県に届け出ていない無許可の施設は該当しません。入居している老人ホームがどのタイプの施設にあたるかについては、念のため施設に確認しておいたほうがよいでしょう。

    相続人が被相続人の配偶者、同居の親族、別居の親族である場合

    小規模宅地等の特例を適用するには、対象の宅地を相続する人が被相続人の配偶者や同居していた親族、別居していた親族である場合に限られます。要件は誰が相続するかによって異なるため注意が必要です。それぞれ解説します。

    配偶者が相続する場合

    配偶者が相続する場合、要件は不要です。前述した前提条件を満たしていれば、小規模宅地等の特例を適用できます。

    被相続人と同居していた親族が相続する場合

    被相続人と同居していた親族が相続する場合は、前述した前提条件を満たしたうえで、さらに以下の要件を満たす必要があります。

    ・被相続人が死亡した時点から相続税の申告期限までの期間内に対象の建物に居住していること

    ・対象の建物の敷地である宅地を、相続税の申告期限まで保有していること

    上記の要件を満たしていれば、小規模宅地等の特例が適用できます。

    被相続人と別居していた親族が相続する場合

    被相続人と別居していた親族が相続する場合は、前述した前提条件を満たしたうえで、さらに以下の要件を満たす必要があります。

    ・被相続人、相続人ともに日本国内に住所があること

    ・被相続人に配偶者および同居の親族が存在しないこと

    ・相続人や配偶者が被相続人の死亡後3年以内に、自身もしくは配偶者が所有する居宅に居住していないこと

    「被相続人、相続人ともに日本国内に住所があること」とされていますが、もし相続人が日本国内に住所を有していなくても、日本国籍があれば問題ありません。

    長期間入院している場合も適用できる

    被相続人が老人ホームに入居しているのではなく長期的に入院している場合も、小規模宅地等の特例は適用できます。なぜなら、自宅を離れた状態ではあるものの、生活の拠点は変わっていないと考えられるためです。

    老人ホームに入居していて小規模宅地等の特例が使えないケース

    以下のケースは、他の要件を満たしていたとしても小規模宅地等の特例が適用できません。

    ・建物の内部で行き来ができず、区分所有登記がされている二世帯住宅の場合

    ・被相続人が老人ホームに入居し、自宅が空き家になってから親族が住み始めた場合

    建物の内部で行き来ができない構造になっていても、ひとつの建物として登記がされていれば特例の適用は可能です。

    しかし、例えば1階部分が父親名義、2階部分が息子名義であるなど、分けて登記がされている場合は特例を適用できません。

    また、自宅に親族が住み始めるタイミングは、被相続人が老人ホームに入居する前でなければなりません。自宅が空き家になってから住み始めた場合には、特例を適用できないことを覚えておきましょう。

    小規模宅地等の特例が適用されるが減額率が下がるケースとは?

    ケースによっては、小規模宅地等の特例が適用されても、減額率が下がってしまう場合があります。例えば、以下のようなケースが挙げられます。

    ・自宅に親族以外の人が住んでいる場合

    ・被相続人が自宅と賃貸アパートを所有していた場合

    被相続人が老人ホームに入居したあと他人に貸し付けた場合は、評価額の減額率が下がります。なぜなら「貸付事業用宅地の特例」に該当するためです。

    また、被相続人が自宅と賃貸アパートを所有していた場合も同様に、貸付事業用宅地に該当するため減額率が下がります。

    貸付事業用宅地の特例は、200m2までの貸付事業用宅地に対して評価額を50%減額できる制度です。例えば500m2の土地の場合、そのうちの200m2に関しては50%の減税が可能ですが、残り300m2に関しては減税できません。

    そのほか、場合によっては特例の適用自体ができなくなるケースもあるため注意が必要です。例えば、いくつかの施設を行き来していた場合が挙げられます。

    特例を適用するためには老人福祉法等に定められた施設への入居が条件であると前述しましたが、たとえ最初に入居した施設や最後に入居していた施設が老人福祉法等に定められた施設でも、途中で無許可の施設に移った経緯がある場合は、特例の適用ができなくなります。

    別の施設に移る場合は、移る予定の施設がどのような施設であるかをよく確認したうえで転居を決めましょう。

    老人ホーム入所後に小規模宅地等の特例の申請するための添付書類

    老人ホーム入居後に小規模宅地等の特例を申請する際は、共通して以下の書類を揃える必要があります。

    ・本人確認書類

    相続税の申告書

    ・被相続人の出生から死亡までの戸籍

    ・被相続人の戸籍の附票

    ・相続人全員の現在戸籍

    ・相続人全員の印鑑証明書

    ・遺産分割協議書または遺言書のコピー

    ・特例を適用する人の住民票

    ・要介護認定や要支援認定を受けていたことがわかる書類のコピー

    介護保険の被保険者証のコピー

    ・老人ホームに入居した際の契約書のコピー

    本人確認書類は、マイナンバーカードがある場合はマイナンバーカードを両面コピーしたものを提出します。

    マイナンバーカードがない場合はマイナンバーが記載された住民票のコピーや通知カードのコピー、身元確認書類として運転免許証やパスポート、健康保険証のコピーなど、公的な証明書が1点必要です。

    被相続人の戸籍の附票は、被相続人の死亡後に取得したものが必要です。

    特例を適用する人の住民票については、申告書にマイナンバーを記載する場合は必要ありません。提出する場合はコピーしたもので構いません。

    また、相続人が配偶者や同居の親族の場合は上記の書類だけで事足りますが、相続人が別居している親族の場合は、上記の書類に加え、相続開始前3年以内に相続人およびその配偶者が所有する家屋に居住したことがない旨を証明する書類が必要です。

    「相続開始前3年以内に相続人およびその配偶者が所有する家屋に居住したことがない旨を証明する書類」とは、例えば相続する居宅の全部事項証明書や借家の賃貸借契約書などが該当します。なお、戸籍や附票、住民票などは取得の際に手数料がかかります。

    手数料額はおおむね上記のとおりですが、市区町村によって異なります。その都度確認することをおすすめします。

    小規模宅地等の特例の手続き方法を解説

    小規模宅地等の特例の手続きをする前に、まず相続税の申告手続きを期限内に行わなければなりません。相続税の申告手続きは、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月です。

    期限を過ぎてからでも申告できますが、その場合は延滞税や無申告加算税が課される可能性があるため注意が必要です。また、遺産分割が完了している必要があります。

    遺産分割が完了していない場合、小規模宅地等の特例を適用せずに相続税を納付しなければなりませんが、申告期限から3年以内に遺産分割が完了すれば特例の適用が可能です。遺産分割が完了した日の翌日から4ヵ月以内であれば、納めすぎた相続税をあとから請求できます。

    特例の手続きは、管轄の税務署に対して行います。申告から手続き完了までに日数を要すものではなく、必要書類を揃えて提出し、不備がなければ手続きはそこで完了です。何かしら不備があれば税務署から連絡がくることはありますが、連絡がなければ通ったと判断して問題ないでしょう。

    小規模宅地等の特例が使えるか困ったら

    老人ホーム入居後に小規模宅地等の特例が適用できるかどうかについてや要件、添付書類について解説しました。

    小規模宅地等の特例は、適用できるかそうでないかによって評価額の減額率が大幅に変わります。特例が適用できるかどうかわからない場合は、専門家に相談することもひとつです。

    相続診断士であれば、小規模宅地等の特例についてアドバイスをもらえるほか、必要であれば他の専門家も紹介してもらえます。一度検討してみてはいかがでしょうか。

     株式会社サステナブルスタイル

    後藤 光

    (※写真はイメージです/PIXTA)


    (出典 news.nicovideo.jp)

    宅地(じゅうたくち)は、土地、宅地の利用区分一形態で、住宅用途に供せられる土地のことをいうことが一般的である。住宅地が集まった地域を「住宅地域」または「住宅街」という。 宅地における土地の利用区分としては、商業地、工業地が他に代表的なものであり、住環境面からも、都市計画を行う上で土地の
    9キロバイト (1,367 語) - 2022年11月23日 (水) 09:00



    (出典 www.osumai-soudan.jp)



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    相続の現場では、親がせっかく残した遺言書が役に立たないどころか、苦労をかけた子の人生設計が大きく狂ってしまうといった、厳しい事態がしばしばみられます。具体的な事例から、その原因と対策を見ていきます。相続実務士である曽根惠子氏(株式会社夢相続代表取締役)が、実際に寄せられた相談内容をもとに、生前対策について解説します。

    「遺留分は請求しないで」…親の思いが子に届かない現実

    近年では、さまざまな専門家の啓蒙の結果、ご本人の意思で遺言書を残される方も増えてきました。相続手続きでは、遺言書があればそれが最優先となり、相続人間での遺産分割協議が不要になります。しかし一方で、遺言書があるにもかかわらず、トラブルとなるケースも多くあります。とくに「遺留分」を侵害した遺言書は、相続人から当然の権利として遺留分侵害請求をされることになります。

    筆者の事務所では、公正証書遺言作成のサポートのほか、その後の手続きのサポートも行っていることから、「相続」だけでなく「相続のその後」を知る機会もあります。

    多くの場合、遺言書は相続人に配慮しながら作成されており、「遺言書があって本当によかった」と思うケースが大半ですが、なかには遺留分侵害額請求がなされ、激しい争いに発展することもあります。

    問題が起こる遺言書は、たいてい「私の意思を汲み取り、みんな仲良くすること。遺留分請求はしないように」といった趣旨の記述があります。

    故人の思いが盛り込まれながらも、なぜ問題が起こるのでしょうか。いくつかの事例から読み解いていきます。

    妹2人は父の遺言書に不満、介護した姉は実家売却へ追い込まれ…

    相談者の鈴木さんは70代。3人姉妹の長女です。婿養子を条件に結婚した夫と、自分の両親とともに、ずっと実家住まいをしてきました。

    2人の妹はそれぞれ嫁ぎ、実家を離れていましたが、しょっちゅう実家に顔を出すなどして交流は盛んでした。

    ところが、母親が60代になってすぐ亡くなり、厳格な父親が残されました。すると、2人の妹は実家から足が遠のき、すっかり父と疎遠になってしまったのです。その後、父親の介護が始まりますが、妹たちからはサポートはもちろん、父親の様子を心配する言葉もありません。そのため、鈴木さん夫婦で父親の生活すべてを支えることになりました。

    父親はそんな妹たちにいら立ちを隠さず「遺産のすべてを長女夫婦に相続させる」という趣旨の公正証書遺言を残しました。

    父親が亡くなったときは90歳を過ぎており、遺言書作成からおよそ20年が経過していました。鈴木さん夫婦は、それほどの長い間介護を続けたことになります。

    父親は6人きょうだいの長子の長男で、下には弟が2人、妹が3人います。父親の時代は家督相続の風習が残っており、長男である父親が当然のごとく全財産を相続したのですが、それでもきょうだいとは多少の揉め事があったようです。父親が早々に遺言書作成を決断したのは、自身の相続の経験もあったと聞きました。

    ところが、父親の1周忌の前に、妹2人から弁護士を通じて遺留分の請求がなされました。

    公正証書遺言には、

    「自宅の土地、建物を含めた財産の全部を長女と養子の長女の夫に相続させる。」

    付言事項に、

    「長年同居し、面倒を看てもらった長女夫婦に感謝している。先代から苦労して守ってきた土地は、売ることなく長女夫婦に維持してもらいたい。二女、三女はこの父親の意思を理解し、遺留分は請求しないこと。今後も姉妹仲よくすること。」

    と、書かれていました。

    しかし2人の妹には、父親の気持ちは届かなかったようでした。

    長年の介護のため、父親の預貯金はほとんど残っておらず、鈴木さんが相続した財産は自宅不動産のみでした。また、鈴木さん夫婦はすでに年金生活となっており、妹2人に支払うだけの金銭的なゆとりがありません。結果、妹2人への支払いのため、長年住み慣れた自宅を売却することになりました。

    転居先は小さな中古の賃貸マンションで、これまでのようにペットも飼えず、かわいがっていた大型犬を泣く泣く手放すなど、思い描いていた生活と大きくかけ離れたものとなってしまいました。

    両親と没交渉の長男、母親の死後に堂々「遺留分」を請求

    60代の佐藤さんは、3人きょうだいの長女です。きょうだい構成は、1番目が長男、2番目が佐藤さん、3番目が妹です。両親と折り合いの悪かった長男は、大学を卒業後すると実家を離れ、その後はほとんど没交渉となっていました。

    両親が高齢となり介護が必要になると、独身の佐藤さんは離職して介護を一手に引き受けました。結婚して新幹線の距離に暮らす二女は、月に数回通って佐藤さんを手伝っていました。

    先に父親が亡くなり、続いて母親が亡くなりましたが、母親は自筆の遺言書を残していたため、佐藤さんと妹は家庭裁判所に検認手続きを申請し、検認を受けました。

    自筆証書遺言には、

    「自宅は長女、預金は二女に相続させる。」

    付言事項に、

    「介護してくれた長女・二女に感謝している。長男は遺言の内容を理解し、請求をしないこと。これからはきょうだい仲よく助け合うように」

    と、書かれていました。

    ところが長男は、この内容を一笑。当然のごとく遺留分請求をしてきました。

    佐藤さんきょうだいは、まだ「長男は跡取り」という意識が残る世代ですが、兄は大学生卒業後、そのまま両親とも妹たちとも疎遠になっています。佐藤さんの両親も兄に頼ることはあきらめ、ずっと長女の佐藤さんを頼ってきたのです。

    佐藤さんは施設入居を拒否する両親の介護のため離職してしまい、いまはパート収入しかありません。遺産の預貯金はごくわずかで、兄へ遺留分を支払うには、やはり自宅の売却しか方法がないため、頭を抱えています。

    「苦労した子へのねぎらい」「きょうだい仲よく」親の思いは届かず

    同様の事例は枚挙にいとまがなく、いずれも「きょうだい仲よく」「遺留分は請求しないこと」といった付言事項があることも、ほぼ共通しています。

    亡くなった方の意思や気持ちは汲み取れますが、遺留分を侵害されている人にはさっぱり響かないようで、遺留分の請求がなされるケースが大半です。

    また、このような相続トラブルになる場合、遺産のほとんどが自宅不動産で、それなりの価値がある物件であることも共通しています。

    遺言書を残し、自宅不動産を相続させる人を指定したものの、遺産の大部分が自宅土地のため、遺留分の請求がなされると、不動産を売却するしか方法がないのです。

    遺留分対策の具体的なスキーム

    では、これらのようなケースで対策を立てるには、どうしたらいいのでしょうか。

    遺産にそれなりの現金があればいいのですが、無理なら、生命保険などを準備し、遺留分相当の現金を渡せる用意をしておくことが望まれます。

    それもむずかしい場合は、相続発生前、老朽化した自宅建物を建て直して建築費の借入をする、賃貸併用住宅にする、といった方法があります。借入をすれば資産を圧縮でき、賃貸併用住宅で家賃収入が確保できれば、遺留分の原資になります。

    もし不動産を手放す決断ができるなら、相続発生前に売却し、自宅と賃貸物件とに分けて持ち替えておく方法もあります。それにより、借入のマイナスを利用する・土地をコンパクトにする・賃貸物件の評価減を組み合わせる、等により、評価を下げて遺留分も減らすことができるのです。

    上記の事例のような事情がある場合の相続対策は、遺言書だけで終わりにするのではなく、遺留分対策まで視野に入れた対策が必須だといえるでしょう。

    ※登場人物は仮名です。プライバシーに配慮し、実際の相談内容と変えている部分があります。

    曽根 惠子 株式会社夢相続代表取締役 公認不動産コンサルティングマスター 相続対策専門士

    ◆相続対策専門士とは?◆

    公益財団法人 不動産流通推進センター(旧 不動産流通近代化センター、retpc.jp) 認定資格。国土交通大臣の登録を受け、不動産コンサルティングを円滑に行うために必要な知識及び技能に関する試験に合格し、宅建取引士・不動産鑑定士・一級建築士の資格を有する者が「公認 不動産コンサルティングマスター」と認定され、そのなかから相続に関する専門コースを修了したものが「相続対策専門士」として認定されます。相続対策専門士は、顧客のニーズを把握し、ワンストップで解決に導くための提案を行います。なお、資格は1年ごとの更新制で、業務を通じて更新要件を満たす必要があります。

    「相続対策専門士」は問題解決の窓口となり、弁護士、税理士の業務につなげていく役割であり、業法に抵触する職務を担当することはありません。

    (※写真はイメージです/PIXTA)


    (出典 news.nicovideo.jp)

    zachowek、繁: 特留分)とは、強制相続分 forced share 又は法定相続権 legal right share ともいい、被相続人の近親者が有する遺産に対する取得権であって、当該近親者に遺留(確保)されており、遺言、遺贈又は死因贈与によって奪うことができないものをいう。 遺留分
    30キロバイト (2,917 語) - 2023年6月22日 (木) 07:01



    (出典 izumi-souzoku.jp)


    遺留分というのがありますからね。対策をしておく必要があるかもしれません。

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    【【相続の厳しい実情】親に尽くした子だけがなぜか不幸になる!?~~~。】の続きを読む


    土地の相続の際、高額の相続税が課されることで、そこで暮らす人の生活を脅かすケースも少なくありません。そのため、残された家族の負担を軽減する「小規模宅地等の特例」という制度があり、「相続税が課税されるかどうかは、この特例が使えるかどうかで決まる場合も多い」と税理士の北井雄大氏は言います。北井氏の著書『相続はディナーのように ”相続ソムリエ”がゼロからやさしく教えてくれる優雅な生前対策の始め方』(日刊現代)より、詳しく見ていきましょう。

    【登場人物】

    相続ソムリエ:悩める家族に相続のアドバイスを贈る、相続のプロフェッショナル  

    潤一郎(80歳):春樹の父親

    小百合(76歳):潤一郎の妻

    春樹(52歳):潤一郎・小百合の長男。妹が1人いる

    綾子(50歳):春樹の妻

    桜(23歳):春樹・綾子の娘。潤一郎・小百合の孫

    残された家族の負担を軽減する「小規模宅地等の特例」

    相続ソムリエ:「小規模宅地等の特例」という言葉を聞いたことはありますか?

    桜:なんだか難しそう。宅地だから……、家がある土地のこと?

    相続ソムリエ:正解です! 小規模宅地等の特例は、「夫にもしものことがあったとき、妻は今の家に住み続けることができるのか?」という心配を解決してくれる制度なんですよ。

    潤一郎:それはいい話だ。私が死んだ後、妻の生活がどうなるか、今から心配でたまらないからな。

    相続ソムリエ:相続財産にはさまざまありますが、特に高額の相続税が課されて困るのは、土地でしょう。そこで暮らしている方にとって、高額の相続税を支払えず、手放さざるを得なくなってしまうと、住むところがなくなりますからね。そこで、一定の要件に当てはまる土地については、評価額を減額できる制度なのです。

    潤一郎:うちの自宅も対象になるんだろうか。

    相続ソムリエ:対象になる土地は3種類あります。「自らの居住に使っていた土地」「事業に使っていた土地」「賃貸していた土地」です。

    小百合:評価額はどれくらい下がるんですか?

    相続ソムリエ:居住している土地であれば評価額が80%下がります。5,000万円の土地なら、小規模宅地等の特例が適用されれば1,000万円ですね。

    桜:すごい! 全然違うのね。

    相続ソムリエ:大きな額ですよね。「自らの居住に使っていた土地」だけでなく、「事業に使っていた土地」「賃貸していた土地」に関しても、手放したら今後の生活にダメージがある場合は、評価が下がり、相続税が安くなります。相続税が課税されるかどうかはこの特例が使えるかどうかで決まる」というケースも多いんですよ。

    桜:どういうこと?

    「小規模宅地等の特例」が適用されることで相続税が非課税に

    相続ソムリエ:では、相続人が3人の場合で考えてみましょう。相続税の基礎控除額は3,000万円+600万円×3人=4,800万円ですね。自宅の土地評価額が5,000万円、預貯金や金融資産が3,000万円あれば、控除額を超えるため、相続税を支払う必要があります。ここまではいいですか?

    桜:基礎控除額の範囲内に収まっていないから、超過分が相続税の対象になるんでしたよね。

    相続ソムリエ:正解です、よく覚えていましたね。ところが、「小規模宅地等の特例」を適用して、土地の評価額が5,000万円から1,000万円に下がったとしましょう。すると、預貯金等と合計しても評価額は4,000万円ですから、基礎控除の範囲内となり、税金がかからないのです。

    小百合:すごいわ。本当にありがたい制度ですね。

    特定居住用宅地等が認められるケース

    1.被相続人の配偶者が相続する場合

    2.被相続人と同居していた相続人(長男など)が相続する場合3.被相続人に配偶者や同居人がいないときに、相続前の3年間借家住まいの相続人が相続する場合

    特定事業用宅地等が認められるケース

    1.被相続人の事業を申告期限までに引き継ぎ、申告期限まで事業を営んでいる場合

    2.被相続人と生計を一にしている親族の事業用宅地等であれば、申告期限までその土地で事業を営んでいる場合

    貸付事業用宅地等が認められるケース

    1.被相続人の貸付事業を申告期限までに引き継ぎ、申告期限まで貸付事業を営んでいる場合

    2.被相続人と生計を一にしている親族の貸付事業用宅地等であれば、申告期限までその土地で貸付事業を営んでいる場合

    北井 雄大 税理士

    (※写真はイメージです/PIXTA)


    (出典 news.nicovideo.jp)

    法定相続人数)= 相続税課税遺産総額 各人ごと(課税遺産総額 × 法定相続分 × 税率)総額 × 遺産分割比率 - 税額控除等 = 各人相続税額 各種控除・調整 小規模宅地評価減 特定居住用宅地の特例(配偶者、同居親族、持ち家ない親族など) 特定事業用宅地の特例 特定同族会社事業用宅地等の特例…
    37キロバイト (4,174 語) - 2024年2月25日 (日) 05:04



    (出典 www.oag-tax.co.jp)



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    【【え、こんなにお得】知ってた?小規模宅地等の特例の凄さ!!】の続きを読む

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